派遣社員が産休・育休を取得するには?取得条件や給料など徹底解説

近年では、家庭も仕事も両立させたいと思う人が増えていることもあり、産休や育休に関する関心が高まっています。

ですが、実際にはどうやって産休を取ればいいのか、派遣社員も取得できるのかわからない、といった悩みを持つ方がとても多いです。

そうした理由で、なかなか産休や育休を取得しにくいと感じる方も多いでしょう。

産休や育休は、働いている人であれば雇用形態関係なく取得することができます。

ここでは、派遣社員でも取得できる産休・育休の概要や、産休・育休の取得条件、対象日数、などを紹介していきます。

あわせて、産休・育休に力を入れているおすすめの派遣会社も紹介しますので、男性の方でも女性の方でも、働いている方はぜひ参考にしてください。

派遣社員でも仕事と育児の両立は可能!まずは派遣会社に相談を
産休・育休はどのような雇用形態であっても、条件が満たされていれば適用されるため、派遣社員でも利用できるのです。

派遣会社ウィルオブでも、条件を満たしたスタッフには産休育休制度があります。復職後も育児と両立して働けるように条件を調整してくれるので、育児をしながら働きたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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派遣社員でも産休・育休の取得は可能?

結論から言えば、派遣社員でも産休・育休は適用されます。

労働基準法では、産前産後休業のことを「産休」、育児休業のことを「育休」としていて、雇用形態に関係なく取得できるものとされています。

また、会社側も出産や育児を理由に解雇にすることは禁止とされているので、無理に解雇される心配はありません。

産休や育休を希望される際は、最初に派遣会社へ相談をしましょう。

手続きの流れはほとんど変わらないのですが、派遣会社によっては人材の確保や業務に関する対応などがあるので、なるべく早めに話しておくことをおすすめします。

産休と育休の違い

産休と育休の取得に関する説明をする前に、まずは産休と育休の違いをはっきりと認識しておく必要があります。

取得条件を満たしていることが前提となりますが、産休と育休では何が違うのかをわかりやすく紹介をしていきます。

産休は女性だけが取得可能

出産をする女性が対象となるもので、産前・産後の2つの期間が産休と言われています。

産前休業は、出産予定日の6週間前から、双子以上を出産予定の場合は出産予定日の14週間前から、本人が希望することで取得できます。

産後休業は産前とは違い、必ず取得しなければならないものです。

出産翌日から8週間は働いてはならないのですが、6週間以降であれば、本人の意思と医師からの承認が得られれば働くことができます。

育休は誰でも取得可能

こちらは産休と別物で、1歳未満のこどもを育てる親が取得できる育児休業のことを言います。

育児をする親であれば、対象となるのです。

対象となるのは、出産翌日からこどもが1歳になるまでの希望する期間ですが、状況によっては1歳6ヵ月になるまで延長ができます。

産休・育休の取得条件


では、産休と育休を取得する条件について解説していきます。

自分が対象かを確認し、普段の働き方などを見直してみましょう。

産休の場合

実は、産休には取得条件はなく、働く女性なら取得することが可能です。

ただ、産前休業は本人が希望すればギリギリまで働けるので必須ではありませんが、産後休業は必ず取得しなければならないので、ご注意ください。

本人の希望と医師の承諾が取れれば、期間は短縮されるので、なるべく早く復職したい場合は会社や医師に相談をしておきましょう。

育休の場合

育休の取得条件は、労働契約に定められた機関がある方は以下の要件を満たしているかです。

  • 同一の事業主の下で1年以上雇用契約がある
  • こどもが1歳の誕生日を迎えた後も、引き続き雇用されることが見込まれている
  • こどもが1歳6ヵ月になる前(最長2歳まで延長可)になるまで契約満了し、かつ契約の更新がされないことが明らかでない

つまりは、同じ事業主のもとで1年以上雇用契約していて、育休後も契約が更新される可能性があれば取得できるのです。

そして、対象外の労使協定がある場合に限りますが、以下の条件に当てはまる方は取得できませんので、ご注意ください。

  • 雇用期間が1年未満
  • 1年以内に雇用契約が終了する
  • 所定労働日数が週2日以下

また、日雇いなどの日々雇用されている方は育児休業を取得できませんので、ご注意ください。

産休・育休の流れ

妊娠が発覚してから産休に入り、職場への復帰までの流れを解説していくのですが、産休から育休へは続くので、まとめて説明をします。

1.派遣会社へ妊娠の報告

まず、妊娠していると分かったら、なるべく早めに登録している派遣会社に報告することをおすすめします。

この時、派遣会社に出産後も仕事を続けたいと希望をしておくことで、復帰する際の手続きがスムーズになります。

派遣会社によって申請方法が変わるので、会社の方針に従って申請を完了させましょう。

また、妊娠をすると定期的に健康診査を受けることになり、その時間を確保する必要が出てきます。

この時間を会社が確保するためにも、前もって時間を会社に伝えておいてください。

もし、妊婦健康診査で医師が休憩や入院が必要と判断した場合、そのことを会社に伝え、妊娠中の通勤緩和や休憩・症状に関する措置をしてもらいます。

2.派遣会社へ休業期間の申請

主産予定日より6週間前、双子以上の場合は14週間前から申請をすることで、産休を取得することができます。

育休であれば、休業予定日の1ヵ月前までに申請を行うという決まりがあるので、出産直後、仕事復帰せずに休暇を続ける場合は、産休の時点で育休の申請も行っておいてください。

会社側は、この申請を受けたら申請者に対し、育児休業の開始・終了予定日などを通知します。

休業中の給与や休業後の勤務についても、申請者にあらかじめ伝えておく努力をしなくてはならないのです。

産前産後の休業期間やその後30日間の解雇は禁止されているので、安心して出産や育児に集中できますよ。

3.休業期間・出産

産前休業期間ギリギリまで働いている人や、出産に向けて休業をしている人など、それぞれの休業期間の過ごし方を経て出産を迎えます。

また、休業期間で出産日は、産前休業としてカウントします。

この基準により、産後休業は出産の翌日からとなるので、その日から8週間は就業禁止と定められています。

ただし、本人の希望や医師の承認があった場合はそれよりも早い産後6週間で就業することができるのです。

なるべく早く仕事を始めたい方は、医師への確認や派遣会社への申請を行いましょう。

4.育休期間

この期間では、子育てと一緒に復職に関する準備も進めます。

産休や育休で職場を離れていたので、休業期間前のように働けるのかを考え、場合によっては時短勤務や日数を減らせるかを会社に確認をしておいてください。

そして、育休はこどもが1歳になるまでの希望する期間が基本ですが、保育所に入れないなどの理由で復職が難しいのであれば、1歳6ヵ月まで延長できます。

状況によって、派遣会社と相談をしてみましょう。

5.復職

産休・育休を経ても職場への復帰ができますので、派遣会社に復帰することを伝え、仕事について話し合いをしてください。

しばらく職場を離れていると、派遣先企業や会社の方針などが変わっていることもあるので、わからないことや不安なことはここで解消しておきます。

ですが、復職しても育児は続くので、ワークライフバランスを保つのは簡単なことではありません。

復職する際に利用できる制度がありますので、気になる方は派遣会社に問い合わせてみてください。

【こどもが1歳になるまでに復職する際に利用できる制度】

  • 育児時間
  • 時間外労働、休日労働、深夜業などの制限
  • 母性健康管理措置
  • 短時間勤務制度、こどもの看護休暇など

【3歳未満または小学校入学前のこどもを育てている方が利用できる制度】

  • 短時間勤務制度
  • 所定外労働の制限
  • こどもの看護休暇
  • 時間外労働、深夜業などの制限

産休育休期間中の社会保険や給料

産休育休を取得することで、休んでいる間の社会保険や給料はどうなっているのか心配される方もいるでしょう。

ここでは、そんな社会保険や給料がどうなるのかを解説していきます。

社会保険は免除

産休育休期間は、社会保険が免除されます。

もし、育休期間を延ばしたとしても、その分も対象となるので安心して休むことができますよ。

産休なら出産手当金

被保険者であり、妊娠4か月以降の出産であれば、出産手当を受け取ることができます。

この手当金は、産休をしている本人や家族が安心して生活ができるように支払われるものです。

ですが、勤め先が加入している健康保険の組合に本人が申請をしなくてはならないので、ご注意ください。

出産手当の1日の金額ですが、基本給だけでなく残業代や通勤手当などを含む「標準報酬日額」の1/3となるので、本人の給与額や出産日によって変わります。

もし、本人が社会保険に加入していない場合は、配偶者が加入している健康保険の組合や国民健康保険に申請をすれば胎児1人に対して42万円(条件によって変わる)を受け取れる「出産育児一時金」があります。

育休なら育児休業給付金

育休期間も生活に不安を抱えることなく生活ができるように受け取れる給付金です。

出産手当とは違い、細かな条件があるので当てはまるかを確認しておきましょう。

【育児休業給付金条件】

  • 雇用保険への加入
  • 育休期間の開始日前の2年間で、11日以上働いた月が12か月以上ある
  • 育休中に働いるなら1か月ごとの給料が休業前の8割以下
  • 育休中に働いるなら就業日数が1か月で10日以下

また、給付金額は育休開始からの6か月間は「育休開始時の賃金67%」、6か月以降は「育休開始時の賃金50%」とされています。

産休・育休での注意点

これまで、産休・育休に関する基礎知識を解説してきましたが、ここからは産休や育休のときに注意すべき点を紹介していきます。

自分も会社も気持ち良く休業をもらえるために必要なことなので、取得の際に確認をしてください。

会社へ早めに相談をする

なによりも大切なのが、出産予定日がわかったら早めに派遣会社の担当者へ相談することをおすすめします。

派遣先企業での業務内容の調整などを派遣会社が行ってくれるので、早めに報告をしておけば仕事の調整などがしやすくなります。

出産日が近づいてからの報告になると、業務の引継ぎをしてくれる人材探しや、体調が悪くなる頻度が多くなると派遣先企業に迷惑がかかってしまい、トラブルに発展する可能性があるのです。

また、会社だけでなく自分も余裕をもって仕事を休む準備ができますし、申請準備も派遣会社と相談をして進められますよ。

産休や育休に入る前に復職について話しておく

派遣社員だと、復職後の仕事でブランクを感じたり、自分の居場所があるか不安になったりする方も多くいます。

そこで、産休や育休に入る前に復職について、派遣会社と話し合いをしておきましょう。

事前にどういった仕事があるか、育児で不安がある場合は勤務日数を減らして働けるかと確認をしておくことで、派遣会社もどう働きたいかの方針がわかります。

相談内容や希望を聞いたら、復職した際に派遣会社が働き方を考慮した提案をしてくれるのです。

事前に復職について話しておくことで仕事への意欲を示すことができるので、復職したら仕事がないといった不安が軽減されます。

安心して産休・育休を取得できる派遣会社

派遣会社によっては産休育休への待遇が変わってきますので、制度を活用したい方は派遣会社を選ぶ時点で確認をしてください。

多くの派遣会社の中でも、産休育休に関する制度が整っている派遣会社を3社紹介します。

産休育休制度に関係なくおすすめする派遣会社について知りたい方は、こちらの「【最新比較】派遣会社おすすめ20社!ランキングに惑わされない選び方も紹介」をご覧ください。

ウィルオブ・ワーク

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対応エリア全国
派遣会社の種類業界/職種特化型(事務・コールセンター・販売/接客・介護/福祉)
公式サイトhttps://willof.jp/

東証プライム市場上場企業のグループ会社で、全国に支店を持つ派遣会社です。

社員が業界経験者であることが特徴で、未経験で始めた仕事でもサポートを行っており、職場によってはウィルオブ・ワークの社員が派遣先に常駐して研修や面談などを行なっています。

派遣社員から正社員になった実績も多数あるので、まずは派遣で働き、その後は正社員を目指していきたい方にもおすすめです。

条件を満たしていれば産休・育休の制度も利用できますので、自分が制度を受けられるか気になる方はご相談ください。

産休・育休後の復職に向けてのサポートも行っていますので、復職に関しても希望の働き方や条件がありましたら話しておきましょう。

テンプスタッフ

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派遣会社の種類総合型
公式サイトhttps://www.tempstaff.co.jp/

業界最大級の求人数があり、業種の幅も広いので自分に合う仕事が見つかる確率が高い傾向です。

派遣社員だけでなく、正社員・契約社員・紹介予定派遣・受託業務などの働き方が選べるので、なりたい自分を目指せます。

スタッフへのフォローやケア、スキルアップを目指す資格講座のサポートなども行っています。

産休育休制度も取り入れているので、条件を満たしている方は、ぜひ活用してください。

復職できるかと不安な方は、働き方や体制について担当者に相談もできますよ。

パソナ

対応エリア全国
派遣会社の種類総合型
公式サイトhttps://www.pasona.co.jp/

実績がある大手派遣会社です。

担当者が1人ひとりに対してじっくりと話し合い、より希望に沿う仕事の提案をしていくので、自分が培ってきたスキルを活かす仕事を提案してもらえますよ。

仕事や生活などに関する悩みや相談も24時間365日受け付けているので、安心して仕事に専念することができます。

また、産休・育休も条件を満たしていれば利用可能です。

復職後も育児を優先しながら働けるような調整や、育児サポートなども備わっているので、復職後に対する不安がある方は、そのことも含めて相談をしておきましょう。

まとめ

育休・産休は働く人で条件を満たしていれば、どの雇用形態でも利用できる制度です。

ですが、派遣社員となると「復職後も自分の居場所はあるか」「職場から離れていたから以前のように仕事ができるか」など不安と感じるかもしれません。

そんな不安を少しでも解消するためには、まずは早めに派遣会社と話をしてください。

産休育休制度を使いたいと伝えるほか、復職を希望していること、復職後も仕事についていけるかの不安など、相談を聞いて対策をしてくれますよ。

うまく産休育休制度を活用し、生活と仕事の両立を目指しましょう。

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派遣社員でも産休育休制度を使えたとしても、復職後の仕事についていけるか、自分の居場所はあるのかなど不安に思われる方もいます。

派遣会社ウィルオブでは、産休育休制度の適用だけでなく、復職後も育児をしながら仕事を続けられるようにサポートをしています。まずは派遣会社に登録をし、担当者にご相談ください。
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