失業保険の受給中でもアルバイトは可能!働く方法や注意点など解説

失業保険は、失業後に次の就職が見つかるまでに安心して生活ができるように支給される給付金です。

失業保険を受け取っている間に次の就職先が見つかれば良いのですが、それだけだと生活が厳しくてアルバイトをしたいと思う方もなかにはいます。

実は、失業保険を受給しながらでも、ルールを守ればアルバイトができることをご存じでしょうか?

ここでは、どうすれば失業保険の給付期間中も安心してアルバイトができるのか、守るべきルールや給付額にどう影響するのかなどを紹介します。

最初に失業保険がどのような方が受け取れるかを解説していくので、すぐにバイトをしながら受け取る方法を知りたい方は「失業保険期間中にバイトをするルール」をご覧ください。

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失業保険の受給中にバイトをして良いとしても、どのくらい働いて良いのかやハローワークへの対応はどうするのか悩まれる方はいます。

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失業保険を受け取る方法

前提として失業保険は、アルバイトやパートなど雇用形態に関わらず条件を満たしていれば受け取ることができます。

また、失業保険とは雇用保険での失業等給付のことであり、加入している人が失業中でも生活への不安を抱えず再就職に向けた就活に専念するための給付金が失業手当です。

この失業保険を受けるには、以下の前提条件が必要です。

  • 雇用保険に一定期間加入していること
  • 失業状態にあっても働く意思がある
  • 仕事が決まればすぐに働ける状態である

つまり、この条件を満たしていればどのような雇用形態だったとしても受け取ることができるのです。

雇用保険への加入条件

失業保険を受ける条件の中にある雇用保険へ加入するには、以下2点の条件を満たしていなくてはなりませんのでご注意ください。

  • 1週間の労働時間が20時間以上
  • 雇用期間が31日以上の見込みがある

雇用期間が31日以上見込まれる場合ですが、事前に31日以上継続して雇用されないことが分かっているのであれば適用外です。

もし、契約時に長期雇用が決まっていたとしても、さまざまな理由により31日未満で退職されることもあります。

この場合は、契約時には31日以上を見込まれていたので、雇用保険に適用されます。

受給までの流れ

ここで、簡単に受給までの流れを紹介します。

    1.住所管轄のハローワークに出向き、必要書類を持参して手続きを行う
    2.手続き時に指定された日に行われる失業保険を受けるための説明会に参加
    3.対象となる失業認定日にハローワークへ出向き、認定してもらう
    4.給付金の入金
    5.以降は3~4を繰り返す

手順2からは、ハローワークからの指示があるためその通りに従えば大丈夫です。

注意が必要なのはハローワークに出向いて最初の手続きを行うときなので、忘れ物がないように気をつけましょう。

手続きに必要な書類

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、住民票記載事項証明書のいずれか1つ)
・身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、資格証明書(写真付き)などいずれか1つ)
※身元確認書類がない場合は、公的医療保険の被保険者証や児童扶養手当証書などのうち異なる2つの書類
・最近撮影された写真2枚(正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)
・印鑑
・預金通帳またはキャッシュカード(本人名義)
※参照:ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き

失業保険期間中にバイトをするルール

失業中でないと受け取れないと思われがちですが、実は失業保険の給付期間中でもバイトをすることはできます。

ですが、そのために守るべきルールが4つあるのでしっかり確認をしておきましょう。

待期期間の7日は働いてはいけない

この期間は、失業状態でなくてはならないので働くことができません。

どうしても働きたい場合はこっそり働いてしまうのではなく、必ずハローワークへ相談をしましょう。

待期期間の延長など、対応をしてくれる可能性がありますよ。

勤務時間は週20時間未満

失業保険の給付期間中にアルバイトや内職などの仕事をすることが可能です。

しかし、その仕事が雇用保険に入るような条件にならないようにすることが重要で、雇用保険に入ってしまうと失業保険を受けることができなくなります。

くわしい条件については、こちらの「派遣でも社会保険に入れるの?加入条件や手続きについてくわしく解説!」でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

雇用保険の条件でもある1週間の勤務時間20時間以上を満たさないようにそれ以下の時間で仕事をしましょう。

この申告は1日4時間未満であれば必要ないのですが、4時間を超えてしまうと就業したと判断されてしまって報告の義務が発生します。

申告対象がわからないときはハローワークに相談

もし、給付期間中に働いてしまった場合、これは申告するべきか不要なのか分からないこともあるでしょう。

このとき、面倒だからと自己判断で申告をしなかったら、本当は申告しなくてはならないことであったと後になって気付く可能性もあります。

そんなことにならないよう、分からないことは必ずハローワークへ相談しましょう。

ハローワークであれば確実なので、誤った申告をせずに済みますよ。

手伝いや内職で得た収入も申告する

アルバイトや内職、中には何かの手伝いでも賃金が発生することがあります。

賃金が発生する仕事をしたら必ずハローワークへ申告をするのを忘れないでください。

この申告をしないと、不正受給と判断されてペナルティーを課する事態になってしまいます。

なお、ルール違反にならなければアルバイトだけでなく、派遣会社に登録後、派遣社員として働いても大丈夫です。

1人で条件に合う仕事が見つかりにくい場合は、派遣会社に相談をしつつアルバイトを決めるのもおすすめです。

派遣会社については、こちらの「【最新比較】派遣会社おすすめ20社!ランキングに惑わされない選び方も紹介」をあわせてご覧ください。

失業保険が減額や支給終了となるケースとは?

実は、働いた時間や金額によっては減額や支給終了となるケースがあります。

ここでは、特に注意が必要な3つのケースについて解説しましょう。

定職に就いたとみなされるケース

どの程度の日数を超えてしまうと再就職したとみなされるのか、はっきり認識していない方もいます。

これはハローワークの担当職員の判断にもよりますが、一般には雇用保険に加入する条件を満たしたときです。

1週間の労働時間が20時間以上であり、長期の雇用が見込まれる雇用形態であれば要注意といえます。

減額対象になるケース

1日の労働時間が4時間未満でも、一定の金額を稼いだ場合には手当の日額が減額されてしまうことがあります。

とくに、手当の日額に接近するような金額を稼いでしまった場合は注意が必要です。

具体的には「基本手当日額+バイト収入-控除額」が「前職の賃金日額の8割」よりも多い場合、差額が手当の日額から減額されてしまいます。

くわしくはハローワークの職員と一緒に確認し、バイトをする場合は一日にどの程度の金額に収めれば良いかを確認しておきましょう。

給付が先送りになるケース

1日の労働時間が4時間以上になると、その日は労働をしたとみなされて給付対象になりません。

給付対象から外れても給付額がゼロになってしまうわけではなく、給付日数が先送りになるだけなので、最終的にもらえる金額は変わらないのです。

4時間未満の労働で減額になってしまうよりは、給付期間が延びる方がお得に感じますよね。

ただし、これを繰り返しし過ぎて1年以上先送りとなってしまうと失業保険を受けられる期間を過ぎてしまい、先送りした分を受け取れなくなるのでご注意ください。

失業保険期間中のバイトで気を付けること

これまで失業保険期間中にバイトをする方法について解説をしてきましたので、ここからは注意点を紹介していきます。

失業保険のペナルティは重いものが多いので、しっかり覚えておきましょう。

無申告だと受給額の三倍支払う

これまでの話を聞いていると、バイトしても申告しなければ良いのではないかと考えてしまうこともあります。

確かに、失業期間中にバイトをしたかどうかは自己申告制なので、そ知らぬふりをして労働をしていないと申告することができます。

いわゆる、無申告です。

ただ、この無申告はハローワーク側に見つけられてしまうと多大なペナルティを負う危険性があります。

無申告がバレてしまったら、当然のことながら残りの手当はもらえません。

また、これまでの支給額を全額返還や、これまでの支給額の2倍を納付する義務を負う可能性があるのです。

このことから、無申告が発覚するとこれまでの受給額の3倍を返納しなければならない恐れがあるといえます。

貯金を一気に失ってしまう怖いペナルティなので、正直に申告するようにしましょう。

不正受給は必ずバレる

不正受給はいけないことではありますが、不正受給なんてどうやってバレるのだろうかと疑問に思われる方は少なからずいます。

当然のことではありますが、バイト先で雇用保険に加入したら確実にバレてしまいます。

また、不正受給の発覚で一番多いのは通報、いわば密告です。

失業手当をもらっているのにバイトでも収入を得ていることを、自慢げに同僚へ告げてしまう方がいます。

すると、同僚が上司に、上司がハローワークに密告するケースがままあるのです。

人は、知らない誰かの不正には無関心でも、隣の人が自分よりズルいことをして得をしていると感じたら黙っていられないものです。

判断が難しいときはすぐに相談

納税などにくわしい職業に従事していた経験や何度も失業経験をしないと、給付金については在職中に深く考える機会は少ないといえます。

しかし、失業してからの生活や新しく職業を探すためにもお金は必要になってくるので、給付金はしっかりと受け取れるように把握しておかなくてはなりません。

また、すでに失業保険を受け取っている人は、どのような申告が必要なのかをきちんと把握し、必要な申告はルールに則ってしておきましょう。

もし、申告忘れや自己判断でしなかった物があると、あれが違反だったかもしれないと気になってしまし、不安を抱えたまま仕事を探すことになってしまいます。

先に説明したとおり、無申告で収入を得ていた場合のペナルティは痛手になりますし、何よりも今後就職をしようとしたときにそのことがネックとなってしまっては致命傷です。

社会人である以上、知らなかったので申告しなかったといった理由は通用しません。

申告の方法がわからない、ルール違反になるかがわからないのであれば、最寄りのハローワークや区役所などに相談をしましょう。

失業中でも収入を得ておきたいと考えるのは普通なので、その就業がルール違反にならないか説明を受けた上で行動していれば大きな問題を起こさずにすみますよ。

受給中にバイトをするメリット

失業保険の受給中にバイトをしたいと考える方の理由として、生活に直結することや将来的な不安の解消などがあります。

ルールを守ってバイトをすることで大きな問題にならずにすみますが、再就職するための活動の妨げになってしまうのであれば、控える方が良いといえます。

ここでは、バイトをすることでどのようなメリットがあるかを解説するので、失業保険期間中にどのように過ごすかを検討する参考にしてください。

生活費の足りない分を補える

人によっては貯金が少なく、失業保険だけでは生活が難しい方もいます。

生活だけでなく再就職のために面接やハローワークに通うときに発生する交通費もかかってくるので、就職できるまでは費用の工面が大変になっていきます。

バイトをすれば生活に足りない費用を補えるので、失業保険期間中でもバイトをすることがメリットです。

もちろん、それでもしっかり働いていた時よりも収入は少ないので、生活に不安がある方は早めの就職を目指しましょう。

次の仕事が見つかる可能性が高まる

バイトとして働くからこそ、さまざまな仕事に触れることができます。

それをきっかけに、やってみたい仕事や自分に合う仕事が見つかることがあるので、次の転職先につながる可能性が高まります。

バイト先を一人で求人情報を見て探すのも良いですが、求人情報を多く扱っていて転職サポートも行っている派遣会社で仕事を探すのもおすすめです。

派遣会社と聞くと派遣社員しか扱っていない印象もありますが、アルバイトやパート、契約社員、正社員なども扱っています。

失業保険期間中でバイトがしたいと話せば条件に合うバイトを紹介してもらえますし、そのまま再就職のための転職活動を進めることもできます。

このように、失業保険期間中にバイトをすることは単純に収入を得るためだけでなく、次の転職先を見つけるためにもなるといえるのです。

早めに就職できれば再就職手当がもらえる可能性もある

失業保険期間中でもバイトをきっかけに次の転職先を見つけ、早めに転職ができることもあります。

もし、給付日数が残っていて一定条件を満たしている場合、再就職手当が支給される可能性があるので自分が対象か調べておきましょう。

対象となる残日数は以下を目安にしてください。

  • 所定給付日数の3分の2以上:基本手当の支給残日数の70%の額
  • 所定給付日数の3分の1以上:基本手当の支給残日数の60%の額

また、この対象となるためには支給要件を満たす必要があるので、くわしい内容は厚生労働省が発表している「再就職手当のご案内」で確認してください。

よくある質問

最後に、失業保険に関してよく質問される内容をいくつか紹介していきます。

派遣登録の前に、確認してみてください。

失業手当受給中にアルバイトをするときの注意点はなんですか?

アルバイトだけでなく、賃金が発生する仕事をしたら必ずハローワークへ申告をすることです。

この申告をしないと、不正受給と判断されてペナルティーが発生してしまいますので気を付けてください。

失業保険期間中にバイトをするルール」でも解説しているので、バイトを始める前に確認をしておきましょう。

失業保険を受け取れる条件に合う仕事を見つける方法はありますか?

派遣会社を利用することをおすすめします。

事前に働く条件を担当者に伝えることで、条件に合う仕事を紹介してくれるので安心して仕事探しができます。

また、次の就職先につながる転職活動もサポートも行っているので、早めに就職したい方は失業保険期間中から利用することを検討してみてくださいね。

派遣会社については、別記事の「【最新比較】派遣会社おすすめ20社!ランキングに惑わされない選び方も紹介」で紹介しているのであわせてご覧ください。

まとめ

失業保険の給付期間中でもルールを守ればアルバイトをしても大丈夫ですが、必ず守らなくてはならないポイントが4つあります。

  • 待期期間である7日間は働かない
  • 週20時間未満で働いたら申告する
  • 申告対象となるか分からない場合は必ずハローワークに相談
  • 手伝いや内職で得た収入も申告する

これらは、アルバイトでもお手伝いでも関係なく、働いたという事実があれば申告する必要があります。

少しでも分からないことがあれば、ハローワークに相談することで、より正確な申告ができますよ。

給付前も、給付期間中も正しい申告をして、余計なペナルティを背負わないようにしたいものです。

そのため、どうしても働きたい場合はハローワークや人材派遣会社に相談をして、条件に合う求人がないか探してみることをおすすめします。

ハローワークはもちろんですが、人材派遣会社によっては雇用形態がアルバイトの求人もあるので、希望に合う条件の仕事を見つけることができますよ。

失業保険受給中でも安心して働けるよう、自分に合う働き方を探してルールをしっかり守れるよう検討していきましょう。

仕事探しだけでなく転職活動もサポートするウィルオブ!
失業保険期間中もルールを守ればバイトをすることが可能です。しかし、条件に合わせてバイトを探すことは大変なので、派遣会社に相談することをおすすめします。

株式会社ウィルオブでは、条件に合わせて求人を紹介するので、失業保険期間中でも働ける求人も保有しています、また、転職サポートも行っているため再就職のための転職活動にも対応しています。相談だけでも受け付けているので、ぜひ一度お問い合わせください。
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