失業保険は、失業後に次の就職が見つかるまでに安心して生活ができるように支給される給付金です。
失業後にもらえる給付金なので受給期間はアルバイトができないと思われる方がいますが、実際はルールを守ればアルバイトや派遣社員として働くことができます。
ここでは、どうすれば失業保険の給付期間中も安心してアルバイトや派遣で働けるか、守るべきルールや給付額にどう影響するのかなどを紹介します。
最初に失業保険の基本や受け取る方法などを解説していくので、すぐにバイトをしながら受け取る方法を知りたい方は「失業保険期間中でも働くためには?」をご覧ください。
- 失業保険の受給中でも働くならアルバイトや派遣がおすすめ!
- 失業保険をもらいながら働くには勤務は週20時間以内や申告ルールなど、守らなくてはならない条件があります。バイトや派遣であれば条件に合わせて働くことも可能です。
ウィルオブでは、一人ひとりの条件に合わせた仕事の提案を行っているので、ぜひ一度お問い合わせください。
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目次
失業保険中の派遣やバイトは可能?
失業保険の受給中でも、一定の条件を満たせばアルバイトや派遣として働くことができます。
しかし、これは失業状態であることが前提のため、働き方には注意が必要です。
働きながら給付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があるので確認をしてみましょう。
・過去に雇用保険に一定期間加入していた
・失業状態にあっても働く意思がある
・仕事が決まればすぐに働ける状態
ただ、この条件を満たしていても労働時間や申告の方法によっては支給停止や減額などの対象になる場合があります。
自分が条件に当てはまるかをハローワークにも相談をし、ルールに沿って働くことを検討してください。
失業保険期間中でも働くためには?
失業保険を受け取りながら働くには、いくつかのルールを守る必要があります。
条件を守れば、派遣やバイトなどで収入を得ながら給付を継続することが可能です。
働ける条件は勤務時間と申告がカギ
簡単に言えば、雇用保険に加入しなくてはならない範囲で働けば大丈夫です。
そのためには、以下の点に気を付けてください。
- 1日4時間以上働く日はハローワークに申告をする
- 収入額によっては給付金が減額される可能性がある
つまり、週20時間未満であることと収入が発生したら申告を忘れずに行うことで、失業保険を受けながら働くことができるのです。
待期期間の7日間は働けない
失業保険の申請後、最初の7日間は待期期間となるため、この間は働くことができません。
このルールは離職理由に関係なく全員に適用されるので、バイトや派遣のスタート日は待期期間終了後に設定しましょう。
内職や短期派遣なども申告対象
アルバイトや内職、知人の手伝いなどで賃金が発生したら、必ずハローワークへ申告してください。
この申告をしないと、不正受給と判断されてペナルティを課する事態になってしまいます。
そのため、少しでも疑問に思ったらハローワークに相談をして申告を忘れないようにしましょう。
派遣やバイトをしながら失業保険をもらうメリット

失業保険だけでなく、少しでも収入がほしい方にとって受給中にも派遣やバイトで働くことは大きなメリットといえます。
ここでは、失業保険期間中でも派遣やバイトをするメリットを改めて紹介していくので、気になる方は参考にしてください。
生活費の足りない部分をカバーできる
人によっては貯金が少なく、失業保険だけでは生活が難しい方もいます。
生活だけでなく、再就職のために面接やハローワークに通う交通費もかかってくるので、就職できるまで費用の工面が大変になっていきます。
そんなときは、短時間でも働くことで生活費を補えるため大きな安心材料になるのです。
仕事の感覚を保てて再就職にもつながる
短時間でも働いていることに変わりはないため、仕事をしている感覚を保ち続けることが可能です。
また、そのことをきっかけに次の仕事へと繋がることもあるのでメリットといえます。
そのため、次の仕事が見つかったとしても仕事の感覚があるため、生活リズムを崩さず仕事を始められるのでスムーズな転職ができます。
条件を満たせば再就職手当も受け取れる
もし、給付日数が残っていて一定条件を満たせば、残りの再就職手当が支給されることもあります。
以下に条件をまとめているので、目安として確認をしておいてください。
・所定給付日数の3分の2以上:基本手当の支給残日数の70%の額
・所定給付日数の3分の1以上:基本手当の支給残日数の60%の額
※参照:厚生労働省「再就職手当のご案内」
失業保険中に働く際の注意点
失業保険を受け取りながら働く場合は、ルールを守って申告することが大切です。
なかには重いペナルティもあるので、ここで解説する注意点を見て安心して働くようにしましょう。
無申告には重いペナルティがある
「申告しなければバレない」と思われる方もいますが、記録や情報が残ることがあるため後から発覚するリスクは少なからずあるため申告は必要です。
無申告が発覚した場合は、以下のペナルティを受ける可能性があります。
・残りの失業保険の支給停止
・受け取った分の全額返還
・さらにその2倍の金額を追加で納付(合計3倍変換)
つまり、1日分の給付でも無申告だと3日分失うことになります。
自己申告ではありますが、しっかり申告をしてペナルティを受けないようにしましょう。
不正受給は思わぬところで発覚する
軽い手伝いだからと考えて収入が発生しても申告をしなくても大丈夫と考える方もいますが、不正受給がばれるきっかけは少なからずあります。
- バイト先で雇用保険に加入したことでハローワークに通知がいく
- 周囲の人からの通告や密告
- 書類不一致や申告漏れのチェック時に発覚 など
申告しないことで不正受給をしてしまうより、事前に確認と正しい手続きを行っておく方が安心して働けますよ。
失業保険が減額や支給終了となるケース
失業保険を受給しながら働く場合、勤務時間や収入によっては給付に影響が出ることがあります。
ここでは、支給終了・減額・先送りの3パターンに分けて注意点を解説していきます。
定職に就いたとみなされて支給終了
まず前提として、失業保険は「失業状態」でなくは制度が適用されません。
そのため、以下の条件を満たすと「定職に就いた」と判断され、支給が打ち切られる場合があります。
- 1週間の労働時間が20時間以上
- 雇用契約の期間が長期(継続的な雇用が見込まれる)
これは、雇用保険の加入条件と重なるため「雇用保険加入=再就職と判断される」と考えておきましょう。
収入が多くて減額対象になる
労働時間が短くても、1日の収入が多いと失業保険が減額されることがあります。
とくに注意したいのは、以下のケースです。
「バイト収入+失業手当−控除額」
※この合計が前職の賃金日額の80%を超えると減額対象
収入がギリギリのラインに近づいている場合は、ハローワークに相談して調整していきましょう。
1日4時間以上働くと給付は先送りになる
1日の労働時間が4時間以上になると、その日は「就労日」とみなされて失業保険の対象外となります。
ただし、その分の給付がなくなるわけではなく日数が繰り越される(先送り)仕組みです。
「月曜日」
4時間以上働く→その日の給付なし→支給予定が1日後ろにずれる
もし、これを長期間繰り返すと「給付期間の上限(原則1年)」を超えてしまい、繰越分が失効する恐れもあります。
スケジュールには、余裕をもって働き方を選びましょう。
判断が難しいときはハローワークに相談

失業保険のルールに迷ったときは、ハローワークへ相談するのが一番確実です。
収入がある仕事をした場合は、内容や時間に関わらず申告すべきか確認しましょう。
自己判断での申告漏れは、不正受給と見なされる恐れがあるため要注意です。
・ハローワーク
・区役所や市役所の職業相談窓口
・派遣会社の担当者
少しでも不安がある場合は、遠慮せず専門機関に確認することをおすすめします。
よくある質問
ここでは、失業保険に関してよく質問される内容をいくつか紹介していきます。
派遣登録の前に、確認してみてください。
失業手当受給中にアルバイトをする注意点はなんですか?
賃金が発生する仕事をした日は、必ずハローワークに申告しましょう。
申告漏れは、不正受給とみなされる可能性があるため要注意です。
「失業保険期間中でも働くためには?」でも解説しているので、あらためてご確認ください。
条件に合った仕事を探す方法はありますか?
希望する条件があるなら、派遣会社を活用するのがおすすめです。
事前に勤務時間や条件を伝えると、失業保険の対象を外れない範囲で仕事を紹介してくれます。
また、就職活動のサポートも受けられるので、早期就職を目指す方にも向いています。
派遣会社については、別記事の「おすすめ派遣会社20社比較!ランキングじゃなく自分で探すポイントも紹介」で紹介しているのであわせてご覧ください。
まとめ
失業保険の受給中でも、条件を守ればバイトや派遣で働くことは可能です。
とくに次の4つのポイントはしっかり押さえておきましょう。
・待期期間(最初の7日間)は働かない
・週20時間未満で働く
・1日4時間以上働いたら申告が必要
・内職や手伝いなども収入があれば申告
少しでも不安なことがあれば、ハローワークや派遣会社に相談するのがおすすめです。
自分に合った働き方を見つけながら、ルールを守って安心して再スタートを切っていきましょう。
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- 失業保険の受給中に安心して働くためには条件や申告ルールなどがありました。これらを踏まえて仕事を一人で探すには、手間や時間がかかってしまいます。
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