2020年のはじめから爆発的に日本でも広がり始めた新型コロナウイルス。
急速に広がり始めてからは、企業でリモートワークが増え、学校は自宅学習へと切り替えるなどの対策が取られています。
しかし、この状況が続いてしまうと収入は減るのに普段よりも食費や光熱費がかかって生活が厳しくなる可能性があります。
こうした状況で苦しむのは一般家庭だけではありません。多くの人を雇っている雇用主(事業主)や、学校休業に伴って働きたくても休まざるを得ない方々にも大きな影響が出てきます。
特に、飲食店などお客様に直接来店していただく企業にとっては来客数の大幅な減少は大打撃となり、経営が難しく閉業するところも出てきています。
そんな危機的状況で、政府は新型コロナウイルスの影響を受けて経営が困難となる対象となる企業に対する助成金の助成率を上げることを決定したのです。
そこで、一度助成金とはそもそもどういったものかの話をしていきます。どこの管轄なのか、補助金との違いは何かなどの基礎について理解し、支援を受けたい方は検討してみましょう。
そもそも助成金とは?
助成金とは、厚生労働省が扱っている支援金です。対象となるのは、雇用や労働環境に関する支援を必要とする中小企業であり、一定条件を満たせば必ず支援を受けられます。
また、支援金なので返済の必要がないため、安心して助成金を受けることができるのです。
助成金によって申請手続きや必要となる書類が異なってくるので、詳しい内容は厚生労働省の公式サイト記載の「各種助成金・奨励金等の制度」をご覧ください。助成金の種類もこちらで調べることができますよ。
補助金との違い
助成金と似ているもので、補助金があります。この2つを混同されている方もいるので、はっきりとした違いをお教えします。
補助金は、事業で資金が不足した際に申請ができる支援金となります。
ですが、これは助成金とは違って審査が必要であり、それを通過した申請のみが補助金を受けられるのです。
この審査で重視される条件は「社会貢献できるものか」「将来的な展望があるか」などといった未来を見据えた結果が確実な申請なのです。
そのため、支援金を得られない可能性もあります。
受けられない可能性があるなら、必ずもらえる助成金の方が良いように思えます。
ですが、補助金のメリットとなる部分は種類が豊富だという点なので、多くの事業で適用されます。
つまり、助成金と補助金の大きな違いは以下のようになります。
助成金 | 補助金 |
---|---|
厚生労働省が扱っている支援金 | 経済産業省や地方自治体が扱っている支援金 |
一定条件を満たせば必ず支援を受けられる | 審査通過しないと支援を受けられない可能性がある |
対象は「雇用・労働関連」に絞られる | 将来性のある事業が対象なので対象の幅が広い |
このことから、助成金は雇用や労働関連で支援金を必要とするときに、補助金は事業関連で支援金を必要とするときに申請するよう、使い分けていく必要があるといえます。
助成金は原則課税対象なので注意が必要
助成金を受けたいと考えている事業主様、少しお待ちください。
確かに、事業をするうえで必要となる支援金なので厳しい状況であるなら支援を受けたいと思われるかと思います。
しかし、補助金もそうですが、助成金は「収入」とみなされてしまい、原則非課税となってしまうのです。
助成金が原則課税対象となってどういう影響があるのかを説明していきます。
会計処理を行う際、助成金は収入と分類されるので、会計上では売上高と助成金を合わせた収益となり、そこから費用を差し引いて利益分が算出されます。その分が課税となるのです。
つまり、この合算をすることで収入が多くなると、より多くの税金を納めなくてはならなくなります。
その結果、助成金を受け取ったとしても、実質的には受け取り額が減ってしまうのです。
助成金をより効率的に受け取るには、この会計部分でも気にしなくてはならないので、まずは企業で助成金を受けても適切に税務処理ができる環境を整えることが大切になります。
新型コロナウイルスによる影響
2019年11月頃に発生し、2020年に入ると日本でも広がっている新型コロナウイルス。
この影響は強く、仕事をする方はリモートワークでの業務形態への移行、学校では登校を禁止して自宅学習となるほどにまでなっています。
また、自営業や飲食店などでは業務自体を停止しているところも増えています。
そこで、政府はこの新型コロナウイルスの感染が拡大されている影響により、雇用調整助成金の対応期間を設け、特例措置を拡大すると決定しました。
この特例措置は、2020年4月1日から6月30日までとし、全国の新型コロナウイルスの影響を受ける全業種の事業主となります。
内容は、一例として以下のようなものがあります。(※2020年4月6日時点)
緊急対応期間 | 2020年4月1日~6月30日まで |
---|---|
生産指標要件 | 1か月5%以上低下に緩和 |
被保険者が対象 | 雇用保険被保険者ではない労働者の休業も含む |
助成率 | 「中小企業」4/5 「大企業」2/3 (解雇などを行わない場合……「中小企業」9/10 「大企業」3/4) |
計画届の提出 | 計画届の事後提出を認める(期間:1月24日~6月30日まで) |
支給限度日数 | 1年100日・3年150日 + 緊急対応期間 |
※参照:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大」
また、新型コロナウイルスに関する対応については状況によって随時変わっていきます。
詳しくは厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」にてお知らせされていくので、こまめにチェックして常に最新の情報を取り入れていきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今注目されている助成金についてお話をさせていただきました。
お客様と対面しなくてはならない仕事をされている会社や、勤務先が休業となって働き口が見つからない派遣社員やアルバイトの方、学生がいる家庭などにとって、自宅待機はとても負担がかかります。
そこで、少しでも国から支援をしてもらえるよう企業に促すこともできるし、自分たちはどうすればいいのかを知ることによって、生活を守ることにもつながります。
事業主も、会社のために頑張って働く方々が少しでも安心できるよう、しっかりと助成金などの国からの支援を見直してみてはいかがでしょうか。