派遣と業務委託の違いとは?それぞれの特徴とメリット・デメリット

昨今では働き方の多様化にともない、さまざまな雇用形態が存在します。

最近では「業務委託」という形で契約を交わすケースが増えていますが、派遣契約とはどう違うのでしょうか。

ここでは、派遣契約と業務委託の違い、それぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

2つの違いを正しく知った上で、自分らしい働き方を選択しましょう。

どちらか悩まれている方は派遣での働き方を検討してみませんか?
業務委託も派遣も、自分の生活に合わせた働き方ができます。ですが、業務委託よりも派遣の方が安定した仕事ができます。派遣社員は条件を満たせば社会保険にも加入できるので、仕事だけでなく、保険でも安心できます。また、今の仕事の契約が終わっても、次の仕事を見つけやすいのも派遣のメリットと言えます。
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派遣と業務委託の違い

まず、派遣と業務委託の目的が違ってきますので、それぞれの目的を知っておいてください。

派遣の目的は、「会社の人材が不足している業務を補うために派遣として人材を確保する」ことです。

それに対し業務委託の目的は、「人材確保ではなく、依頼した業務の納品」です。

つまり、派遣は業務を行うために人材を確保すること、業務委託は業務を依頼して納品してもらうという、全く別の目的があります。

そして、派遣の管理は派遣先が行うことに対し、業務委託は委託側が管理を行うので業務に関する指示ができなくなります。

派遣として働くのが良いか、業務委託として働くのが良いか悩まれている方は、目的やできることの違いを理解し、自分はどんな働き方が合うかを考えてみましょう。

業務委託とは?


業務委託とは、企業と雇用関係を結ばず、企業と対等の立場で仕事の依頼を受ける雇用形態です。

あらかじめ業務内容や費用、納期などを取り決めた上で業務を進めていきます。

実は、日本の法律において「業務委託契約」という契約は存在しません。

正確には「請負契約」と「委任契約」の2つの契約形態が存在します。

それぞれの特徴について見ていきましょう。

請負契約

民法第632条において、請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。

つまり、業務請負とは、仕事を請け負った側(請負者)が仕事の成果物と引き換えに、相手方(依頼主)から報酬を受け取ることを内容とした契約のことです。

期日までに仕事が完了しなければ、報酬をもらえないのが基本です。

その代わり、仕事が完成しさえすれば、そこに至るまでのプロセスは問われません。

また、いったん納品しても、後になって欠陥や不具合が発覚した場合、請負者は責任を負うことになります。

【請負契約と判断されるケース】

  • 家を建てたい人が大工に建築を依頼
  • 企業が外部ソフトウェア業者に社内システムを依頼
  • 雑貨ネットショップがロゴ作成をフリーのデザイナーに依頼

委任契約

委任契約と請負契約との違いは、請負契約が業務の完成を目的にしているのに対して、委託契約は業務の遂行自体を目的としているところです。

委託された仕事を誠実に行えば、成果に関わらず報酬を受け取ることができます。

ただし、約束していた業務が適切に遂行されていなければ責任を問われます。

委任契約の例として、弁護士と依頼人の関係を考えてみましょう。

弁護士は、依頼人に対して何かの成果物を納品するわけではありません。

法廷で依頼人を弁護するのが仕事ですが、最善を尽くしても敗訴することはあります。

それでも責任を問われることはなく、報酬は支払われます。

請負契約と同様に、依頼主は請負者に対する指揮命令権がないことが特徴です。

【委任・準委任契約と判断されるケース】

  • ビル管理会社が1年間、清掃会社にビル清掃を依頼
  • IT企業がフリーのエンジニアにユーザーサポートを依頼
  • 個人事業主が会計業務を税理士に依頼

業務委託のメリット・デメリット

業務委託として働くメリット・デメリットには以下のようなものがあります。

メリット

業務委託では、自分の得意分野を生かして働くことができます。

仕事の成果が収入に直結するため、実力や努力次第で高収入が期待できるでしょう。

業務請負の場合、契約どおりに業務を完了できさえすれば、働く場所や時間を問われません。

業務に支障がなければ、休みも土日祝日関係なく取得できます。

業務委任の場合、業務の遂行自体が目的である性質上、ある程度ルールを守る必要がありますが、基本的には自由に働けます。

会社員であれば、何かと人間関係にわずらわされることも多いですが、業務委託の場合、基本的に個人で仕事を進めていきます。

そのため、人間関係のストレスは比較的少ないでしょう。

デメリット

会社に雇用された労働者ではなく、あくまで個人事業主(フリーランス)なので、労働法などの労働者を保護する法律の適用外です。

そのため、自分の身を自分で守らなくてはなりません。

確定申告や保険料の支払いも自分で行う必要があります。

派遣契約とは?


派遣契約とは、派遣会社と労働者が雇用契約を結び、派遣先企業で就業することをいいます。

請負契約のように成果物の納品を目的とせず、業務の遂行自体を目的としています。

派遣契約では、派遣先企業と派遣社員の間に指揮命令権があるため、業務用の指示は派遣先の担当者が直接行います。

ただし、業務上のトラブルや問題などが生じた場合、雇い主である派遣会社とやりとりすることになります。

派遣契約は次の3つの種類に分けられます。

(1)一般派遣契約

派遣会社から仕事を紹介され、派遣先企業が決まった期間だけ雇用が発生する派遣の形です。

登録型派遣とも呼ばれています。

派遣契約が終了したら、雇用契約も終了となり、その後、次の派遣先が決まったら改めて雇用契約を結びます。

就業期間のみ給料が発生し、ほとんどが時給制です。

(2)特定派遣契約

派遣会社に正社員として無期限で雇用されて、派遣先企業で働くスタイルです。

派遣先への就業が決まっていない間も給料が支払われ、ボーナスや交通費が支給されることもあります。

雇用の安定性と待遇の良さから人気があります。

ただし、常用労働者のみを派遣する特定労働者派遣事業は、平成27年9月30日の法改正により廃止されました(平成30年9月29日まで経過措置あり)。

(3)紹介予定派遣契約

最長6ヶ月の派遣期間が終了したのち、本人と派遣先企業の双方の合意があれば、正社員または契約社員として直接雇用されるシステムです。

ただ、必ずしも直接雇用されるとは限りません。派遣先に直接雇用に値しないと見なされれば、契約が終了する場合があります。

派遣契約のメリット・デメリット

派遣契約には以下のメリット・デメリットがあります。

メリット

自分のライフスタイルや希望条件に合わせて、自由に仕事を選べます。

何かあれば、派遣会社の担当者が相談にのってくれるので安心です。

業務委託と違って、成果物のために残業する必要はなく、自分の時間を確保しやすいでしょう。

紹介予定派遣を利用すれば、正社員に登用される可能性も残されています。

業務委託の場合、労働法などの適用外のため社会保険に入れません。

しかし、派遣社員であれば、一定の条件を満たすことで社会保険への加入が可能です。

デメリット

派遣社員は3ヶ月、6ヶ月と契約期間が決まっています。

3年以上同じ派遣先に勤めることができないため、長期的なプロジェクトに関わるのは難しいでしょう。

そのため、単調な仕事や誰にでもできる仕事を任されがちで、やりがいのなさを感じる人もいるようです。

何故3年以上同じ職場で働けないのか、こちらの「派遣3年ルールの概要は?メリット・デメリットや働き方6つのコツを紹介」で解説していますので、あわせてご覧ください。

また、派遣が禁じられている業務もいくつか存在します。

港湾運送や建築、警備といった業務に就くことはできません。

契約を締結する際の注意点


派遣契約と委任契約、請負契約は、似ているようで異なります。

実質的に派遣なのに、書類上は請負契約を締結する「偽装請負」が社会問題となったのも記憶に新しいところです。

理解しないまま契約を結ぶと、あとで大きなトラブルに発展してしまう可能性があるので、契約を結ぶ前に内容をしっかり確認しておきましょう。

特に、契約上の指揮命令権が誰にあるのかを明確にしておくことが大切です。

まとめ

現代社会では、正社員以外の多様な働き方が認められつつあり、特にここ数年、業務委託と呼ばれる仕事のスタイルが増えています。

その一方で、それぞれの雇用形態に対する認識不足から、思わぬトラブルに巻き込まれるケースもあるようです。

仕事の契約を交わす前に、派遣契約と業務委託の違いをしっかり認識しておきましょう。

それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、自分に合った働き方を選択することをおすすめします。

参考サイト:

安心して働きたいなら業務委託よりも派遣契約で働くことがおすすめです
業務委託では社会保険などが適用されないので、社会保険への加入を希望されるなら派遣契約で働くことを選びましょう。条件を満たせば加入できます。そのためには、派遣会社にどんな働き方が良いかを相談し、無理せずに続けられる働き方を見付けましょう。ほかにも希望する条件を伝えておけば、希望に沿う求人を紹介してくれます。
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