派遣でも社会保険に入れるの?加入条件や手続きについてくわしく解説!

いざ派遣で働き始めようとしたときに、気になるのが保険のこと。

社会保険は企業に勤める正社員だけの特権というイメージがあるかもしれませんが、派遣社員として働く場合も条件さえ満たせば社会保険に加入できます。

今回は、社会保険の基本から加入条件、メリットに加えて、実は社会保険に入りたくないと考えている人の気になる疑問まで、くわしくお伝えします。

派遣で社会保険に加入した働き方は派遣会社に相談!
派遣社員も社会保険に加入することは可能ですが、加入条件を満たした働き方をしなくては加入できません。そのためには、どのような働き方をすれば良いか考慮する必要があります。

ウィルオブでは、社会保険への加入について希望を伺い、そこから求人やシフト調整の提案をしています。仕事の調整の仕方が分からない方は、まずは派遣会社に登録をし、希望条件などを担当者に相談してみましょう。
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そもそも社会保険とはどんな制度なの?


社会保険とは日本の社会保障制度の1つで、国民の生活を保障することを目的とした制度です。

民間の保険会社が提供する生命保険や医療保険とは異なり、一定の条件を満たしている人は法律によって加入が義務づけられています。

社会保険の特長は、被保険者と事業主の双方で保険料を負担するところです。

全額本人負担の国民健康保険と比べると、個人の負担が少なくなります。

社会保険には「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険」「介護保険」の5つの種類があります。

それぞれの内容について詳しくみていきましょう。

健康保険

日本では、病気やケガをしたときの経済的な負担を軽減すべく、国民全員が公的医療機関に加入する「国民皆保険制度」が導入されています。

公的医療保険には「健康保険」と「国民健康保険」の2種類があり、社会保険の一部に該当するのが健康保険です。

厚生年金保険

会社員や公務員が加入できる年金制度です。

老後に年金が受け取れる「老齢年金」のほかに、病気やケガで障害が負った場合に支給される「障害年金」、加入者が死亡したときに遺族が受け取れる「遺族年金」があります。

雇用保険

一般的に失業保険と呼ばれる保険制度です。

万が一、失業して収入が途絶えた場合、何らかの理由で雇用が継続しなかった場合に、国から一定期間支払われる手当です。

再就職までの生活を安定させ、就職活動が円滑に行われるよう支援することを目的としています。

労働者災害補償保険

いわゆる「労災保険」です。

業務上または通勤途中の事故によって、病気やケガをしたり、障害が残ったり、死亡したりした場合に、被災者本人や遺族へ必要な保険金が給付されます。

介護保険

介護が必要になった高齢者を国民全体で公平に支える保険制度です。

日本では40歳以上になると介護保険に加入して、保険料を支払うことが義務づけられています。

派遣社員が社会保険に加入できる条件とは


非正規雇用の労働者は社会保険に加入できないと思われがちですが、その考えは間違いです。

派遣社員であっても、一定の条件さえ満たしていれば社会保険に加入できます。

労働者の社会保険の加入条件は以下のとおりです。

健康保険・厚生年金保険・介護保険の場合

契約期間が2カ月を超える場合、下記の条件を満たす人は社会保険に加入することができます。

1週間の所定労働時間が20時間以上で、下記の条件をすべて満たしている

2024年10月からの法改正により、社会保険の適用範囲が拡大しました。

1週間の労働時間が30時間未満、もしくは1カ月の所定労働日数が15日未満であっても、下記の条件をすべて満たしていれば、保険加入が可能です。

なお、この条件は学生(夜間・定時制・通信を除く)には適用されません。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月以上の雇用が見込まれる
  • 月額の賃金が88,000円以上
  • 会社の従業員数が51人以上

※参考:厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト

雇用保険の場合

1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用が見込まれる場合は加入できます。

たとえば同じ1ヶ月間の仕事でも、4月や6月など30日しかない月では「31日以上」の条件を満たさないため、雇用保険に加入することはできません。

健康保険よりも契約期間や労働時間の条件がゆるいので、雇用保険のみ加入になる可能性も考えられるでしょう。

労働者災害補償保険の場合

労災保険は、実は雇用主のための保険です。

労働者を1人でも雇用する場合は、加入が義務付けられています。

そのため、就業した時点で自動的に被保険者資格を得ることになります。

なお、労災保険の保険料は事業所が全額負担するので、被保険者の負担は一切ありません。

社会保険の加入手続きは自分でするの?

入社後に派遣会社が加入手続きをしてくれる

社会保険の加入手続きは、派遣先の会社ではなく、派遣元の事業所が行ってくれます。

そのため、自分では特に手続きをする必要はありませんが、加入に必要な書類のみ準備をしておきましょう。

社会保険の加入に必要な書類は以下となります。

  • 雇用保険被保険者証
  • ※以前就業されていた会社で雇用保険に加入されていた場合、退職時に受け取ることができます。

  • 年金手帳
  • マイナンバー
  • ※マイナンバーを所持していない場合は、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要です。

  • 基礎年金番号通知書

もし条件を満たしているのにも関わらず、社会保険に加入できていないのであれば、派遣会社へ問い合わせてみましょう。

社会保険にいつから加入するのかも派遣会社に確認しておくと安心です。

ただし、それまで国民健康保険に加入していた場合、自分で脱退の手続きを行う必要があります。

国民健康保険の脱退手続きをうっかり忘れてしまうと、保険を2重払いすることになるので注意しましょう。

脱退の手続きは各市町村役場で行います。

退職後に自分でやらなければいけないことがある

同じように、退職後も自分自身で国民健康保険へ切り替える必要があります。

派遣会社へ健康保険証を返納したのち、各市町村役場の窓口で所定の手続きをしてください。

なお、2ヶ月以上勤務していた人であれば、引き続き「任意継続」という形で社会保険に加入し続けることも可能です。

この場合の保険料は全額自己負担となるため、在職中に支払っていた金額の約2倍になります。

任意継続に切り替えるためには、退職した翌日から20日以内に手続きをしなければなりません。

どちらを選ぶかを早めに決めておくことが大切です。

社会保険に加入するメリット


社会保険に加入することで、次のようなメリットがあります。

ただ、社会保険は一定条件を満たす場合、強制的に加入の対象になるものです。

損か得かを考えて選択できる制度ではないことを理解しておきましょう。

将来もらえる年金が増える

日本の公的年金制度は、建物になぞらえて「1階建、2階建」と表現されることがあります。

1階は国民すべてに加入義務がある国民年金、2階が厚生年金保険です。

社会保険に加入すると、基礎年金に上乗せして厚生年金が支給される「2階建構造」になり、老後により手厚い保障を受けられることになります。

保険料の一部を事業所が負担してくれる

国民健康保険の保険料は、すべて自分で負担しなければなりません。

一方、社会保険の場合、健康保険と厚生年金の保険料は、被保険者と事業所が折半することになっています。

そのため、社会保険に加入したほうが、自己負担額を抑えられる可能性があります。

業務外での傷病、妊娠、出産で休職した際に、手当が受給できる

社会保険には、国民保険にはない手厚い保障制度があります。

たとえば、妊娠や出産で会社を長期間休んでも出産手当金や出産育児一時金が支給されるので安心です。

また、業務外の病気やケガの療養のため、3日以上連続で休んだ場合も、4日目以降から傷病手当金を受け取ることができます。

派遣社員が社会保険を受け取る際の疑問点

ここからは、派遣社員の社会保険について気になるポイントについて紹介していきます。

人によっては働き方に影響することもあるので、確認をしておきましょう。

派遣社員の社会保険加入は義務?

社会保険に加入していると社会保険料が月給から差し引かれるため、月の手取り収入が少なくなります。

そのため、社会保険に加入しなくても良いのであればしたくない、という方もいます。

原則として、派遣社員や正社員といった雇用形態に関わらず、雇用元が社会保険に加入している事業所である(適用事業所)限り、そこで働く従業員は誰でも社会保険の被保険者とされています。

つまり、雇用形態に関係なく条件を満たしている場合は加入することになるのです。

先ほど「派遣社員が社会保険に加入できる条件とは」で話した条件を満たさないようにすることで、加入する必要がなくなります。

どのような働き方をすれば良いかは、派遣会社の担当者に相談をしてきめていくことをおすすめします。

また、短期派遣の場合は紹介してきた社会保険の加入条件以外にも「2ヶ月以内の期間を定められている」という条件もあります。

この条件を満たしていない場合は、社会保険への加入は不要です。

扶養内で働きたい場合

結婚していて配偶者の扶養の範囲内で働きたい、という方は、年収を106万以下にすると社会保険上も扶養の範囲内となります。

106万円を超えると、下記の社会保険加入の条件を満たす場合が高いので、社会保険に加入しなければいけない可能性が出てきます。
※2024年10月以降適用されるルール

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 2か月以上の雇用が見込まれる
  • 月額の賃金が88,000円以上
  • 会社の従業員数が51人以上
  • 学生ではない

派遣社員として働く場合には、仕事を探す際に扶養内で働きたいことを派遣会社に相談してみましょう。

扶養内で働くと言っても実は「税法上」と「社会保険上」があります。

「103万の壁」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

103万と106万の違いや扶養内での働き方について詳しく知りたい方は「103万の壁について徹底解説!超えたらどうなるかや扶養内で働くポイントを解説」をご覧ください。

まとめ

社会保険は、一般的に企業に勤める正社員のための保険制度と思われがちですが、条件さえ満たせば派遣社員でも加入することができます。

派遣社員が社会保険に加入できるかどうかは、本人の働き方次第です。

社会保険に加入することで得られるメリットを考慮した上で、自分に合ったワークスタイルを選択しましょう。

社会保険の加入手続きは事業主がやってくれるため、被保険者が行う必要はありません。

ただし、国民健康保険を脱退したり再加入したりする手続きは、自分で行わなければならないので注意してください。

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