平成27年9月に派遣労働法内に載っている「派遣3年ルール」が改正されました。
派遣社員として働くときには、ルールを知ったうえで働きたいものです。
そこで今回は、派遣3年ルールの概要・例外になるパターン・メリットなどを紹介します。
- 派遣は3年を迎えたら同じ職場では働けない!派遣会社に相談して働き方を決めましょう
- 派遣3年ルールとは、有期雇用派遣社員が同じ職場や部署で働ける上限が3年となっている派遣法の通称です。3年を経過すると、無期雇用派遣社員になるか別の派遣先に移るようになります。
将来を考えると別の派遣先で働いてスキルを磨いていくことをおすすめしています。自分はどんな働き方が合うのか、1人で悩まず派遣会社相談をしてみましょう。希望に合う働き方を考慮し、時間をかけて一緒に考えてくれますよ。
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目次
派遣3年ルールとは
はじめに、派遣3年ルールの概要を見てみましょう。
どんなルールかチェックしていただけると幸いです。
派遣3年ルールでは、有期雇用派遣として最大3年しか働けない
同じ職場・部署で有期雇用派遣社員として働ける期間が最大「3年間」までとなっているルールのことを「(通称)派遣3年ルール」と呼びます。
引き続き同じ職場・部署で働きたい場合は、正社員・契約社員・無期雇用派遣社員など、雇用形態を切り替えないと働けない決まりになっているので覚えておきましょう。
同じ職場内でも部署移動した場合は、再カウントされる
例えば、A株式会社の経理課で派遣社員として2年半働いた後に、同社の人事課に異動したとしましょう。
この場合、経理課で働いた日数はカウントされなくなります。
すなわち、人事課に赴任した日から再カウントされるということです。
最短(3年以内)で無期雇用派遣or直接雇用を目指している人は部署異動をしない方がいいといえるでしょう。
派遣3年ルールの適用日はいつ?
派遣3年ルールは人によって適用される時期が異なります。
例えば、2018年4月1日からA株式会社で派遣社員として働いている場合であれば、2021年の3月31日までしか有期雇用契約できませんし、2016年2月1日からB株式会社で派遣社員として働いている場合であれば有期雇用派遣社員として働けるのは2019年1月31日までです。
ただし、派遣3年ルールが適用されない(例外)ケースもあります。
次章では、例外になるパターンを紹介していくので参考にしてみてください。
派遣3年ルールが例外になるパターンとは
派遣3年ルールが例外になるケースを見てみましょう。
無期雇用の派遣労働者として働いているケース
雇用期限が設けられていない派遣労働者として働いている人、つまり「無期雇用派遣契約」をしたうえで業務に携わっている人は派遣3年ルールの適用外となります。
有期雇用派遣契約と違い雇用期間が決まっていないため、数年間働くことも可能です。
ただし、職場によっては低賃金の状態で働かなければならないケースもあります。
無期雇用派遣契約を結ぶときには、給料の確認を忘れないようにしましょう。
60歳を超えている派遣労働者
60歳を超えている派遣労働者も、派遣3年ルールの対象外です。
つまり、有期雇用派遣社員として3年目を迎えるときの年齢が59歳以下であれば、原則適用対象ということです。
その他派遣3年ルール対象外となるケース
無期雇用の派遣労働者や60歳を超えている方以外にも、派遣3年ルールの対象外となるケースがありますので、まとめて紹介します。
- 期限がある有期プロジェクトなどの業務
- 日数限定業務(1ヶ月間の業務日数が通常労働者より少なく、月10日以下の業務)
- 産前産後休業・育児介護休業などを取得する労働者の代替業務
このような契約をしている派遣労働者も対象から外れます。
派遣3年ルールのメリット
派遣3年ルールにはどんなメリットがあるか見てみましょう。
派遣社員として働き始めて3年経つと無期社員になれる確率が上がる
さきほども話しましたが、有期雇用派遣社員として同じ会社・部署で3年以上働くことは出来ません。
同じ会社で3年以上働くことを勤務先企業から認めてもらえれば、雇用期間が設定されていない「無期社員」で採用してもらえる可能性が上がるということです。
なかには、正社員登用を目指して有期雇用派遣社員として働く人もいます。
有期雇用派遣社員として働ける上限が目に見える
派遣社員として働ける上限が見えるのもメリットです。
平成27年9月改正前は一部の職種のみに派遣3年ルールが採用されていました。
そのため10年以上もの間、有期雇用契約社員として働いていた人もいます。
しかし、現在、有期雇用派遣社員は3年以上働けないというルールになっています(例外もあります)。
つまり、有期雇用契約社員として3年間働けば、別の雇用形態(無期社員、契約社員など)で働かせてもらえるか結論が出るということです。
「長年働けば、いつか正社員登用させてもらえるのではないか?」という気持ちを原則3年以上持つ必要がないため、精神的負担も軽くて済むでしょう。
派遣3年ルールのデメリット
メリットだけではなくデメリットもあります。
頭の中に入れたうえで派遣社員として働くことをおすすめします。
3年以内に契約解除される恐れがある
同じ会社(部署)で3年間働いた派遣社員を引き続き雇用し続ける場合、有期雇用派遣以外の雇用契約に切り替えなければなりません。
仮に「無期雇用派遣」に切り替えると会社側の都合で解雇するのは難しくなります。
ただ会社側が無期社員に切り替えたくないといって、雇用期間が設定されている「契約社員」に切り替えたとしても、勤務先企業が給料・社会保険料などの支払元になるためコストがかさみます。
有期雇用派遣社員を雇い続けたいと思っている企業であるほど、3年以内に契約解除される可能性は高くなるでしょう。
無期雇用派遣社員として採用される場合がある
無期雇用派遣には雇用期間が設定されていません。
そのため、無期雇用派遣社員としての採用が決まった場合、直接雇用してもらえる確率は減ると思った方が良いでしょう。
直接雇用を目指すのであれば「紹介予定派遣」の求人に応募する、もしくは直接雇用の実績が多い企業の求人に応募するなど工夫することが大事です。
紹介予定派遣とは、最長6ヶ月の派遣期間を経て、派遣先の企業が正社員として雇うかを審査してもらう制度となります。
派遣社員として働いていた方が急に正社員になるのとは違い、契約時から正社員を予定しているので、正社員を目指しているのであれば、この制度の利用をおすすめしています。
正社員になれるかは派遣先の企業と派遣会社の合意が必要となります。
派遣として働き続けるためのコツ
派遣として長く働き続ける人がいる一方で契約解除を通達される人もいますが、ちょっとしたことに気を付ければ、派遣で長く働くことは可能です。
ここでは派遣で長く働き続けるコツを紹介します。
自身に合う求人を見つける
まずは自身に合う求人を見つけることが大事です。
そのためには、求人情報に載っている業務内容の欄はしっかりと確認しましょう。
仕事のミスが乱発すると、社内からの信頼を失い雇い止めに遭う確率が上がります。
逆に、得意分野を生かせる職場で働けば会社からの信頼を得やすく雇い止めに遭う確率も下がるので覚えておきましょう。
職場内でのコミュニケーションをとる
やはり、会社の人との交流は大切なもので、仕事以外の情報を得ることもできます。
派遣社員は、基本的に自分の仕事を行っていれば良いのですが、時には他の社員との交流で自分がどういった人間か、どんな仕事を得意としているかなどを交えて話すのがおすすめです。
自分のことを知ってもらえるし、社員の方からも話を聞くことができるので、会社のルールなども学べます。
派遣だからと会社のルールを無視して良いわけではありません。
会社のルールを知り、それに倣うことで余計なトラブルなどを回避することができます。
また、会社の中で円滑に交流が取れ、仕事ができる人材と思われるようになります。
会社からの印象が良ければ、長く派遣として働くことができるとうになり、さらに重要と思ってもらえるようになれば正社員としての雇用の可能性も出てきます。
報連相を適切に行う
報連相とは「報告・連絡・相談」のことです。場面によっては、1秒でも早く報連相を行わなければならないケースもあります。
また、報連相を頻繁に行うと「コミュニケーション」にもつながるので、同僚との距離感も近くなりやすいです。
結果、職場内での印象も良くなり長く雇用してもらえる確率が上がります。
なお、報連相を行うときには以下のことに気を付けましょう。
報連相を行うときはタイミングを選ぶ
報連相を行うタイミングは大事です。
例えば、相手が誰かと話していたり電話中だったりしているときに報連相を行うと相手の機嫌を損ねてしまい、あなたの印象が悪くなる恐れがあります。
そのため、相手が忙しくなさそうなときに報連相を行いましょう。
ただ、状況によっては相手が忙しそうでも報連相を行わなければならないケースもあると思います。
その場合は、口頭ではなく内容を記載したメモ用紙を渡す(相手のデスク上に置く)と良いでしょう。
口頭で報連相するときと比べ短時間で済むためおすすめです。
何を伝えるべきか要点をまとめておく
報連相では分かりやすく端的に伝えることが大事です。
「話のどの部分を強調すべきか」、「相手に何を伝えたいのか」など、報連相の前に話の要点をまとめておくと端的に話を伝えられるでしょう。
さらに、報連相をする前に話の流れ(起承転結)を考えておくことも大事です。
話の流れで、相手へ伝わりやすいか伝わりづらいかが決まるので覚えておきましょう。
報連相する相手を選ぶ
報連相する内容によって、報告する相手を選ぶのも忘れてはなりません。
例えば、Aの内容であればAさん、Bの内容であればBさんという形です。
相手を選び間違えると、10分で解決できる内容なのに1時間以上かかるケースもあります。
報連相すべき相手が分からなくなった場合は、直属の上司へ相談することをおすすめします。
企業内で提案をする
提案をするのも重要です。
例えば「〇〇を行えば業務の効率化が図れると思います」、「〇〇の業務は削減しても大丈夫だと思います」など提案してみましょう。
どんどん提案すれば、職場内の同僚からは「積極的に発言するから頼もしい」、「他の従業員と比べて能力が高い」と思われるようになり、雇い止めに遭う確率は下がるはずです。
ただし、社内で指示されない提案ばかりしていると職場内での評価も下がる恐れがあるため、自身の提案内容が企業内で受け入れられるか確認したうえで提案しましょう。
真面目な勤務態度をとる
普段の勤務態度にも気を付けましょう。
例えば、雑談をしすぎると「口ばかり動かして仕事をしていない」との印象を持たれる危険性がありますし、遅刻の発生回数が増えると「時間にルーズだから仕事も雑な感じがする」などの印象を持たれる確率が上がるので危険です。
ダラダラしたいときもあるとは思いますが、職場での評価を落とさないために真面目な勤務態度をとるのは忘れないでください。
派遣会社の営業担当者と仲良くなる
派遣会社の営業担当者とも仲良くなりましょう。
派遣会社の営業担当者と仲良くなっておけば、業務上のトラブルも相談しやすいため快適に働けます。
さらに、勤務先企業の担当者が雇い止めを通達したとしても、場合によっては派遣会社の営業担当者があなたを守ってくれるかもしれません。
派遣会社の営業担当者に対しても、勤務先企業の担当者と同様に丁寧に接することをおすすめします。
労働先によっては派遣3年ルールを守っていないケースもある?
派遣3年ルールを破っている(グレーゾーンになっている)派遣会社がないとは言い切れません。
例えば「有期雇用派遣社員として同じ職場・部署で働いて3年を超えているのに、直接雇用・無期雇用への切り替えをしない」。「無期社員で採用されたものの、数カ月後に解雇申告をした」などが頻発している派遣会社は危険です。
派遣会社・勤務先企業の評判を確認したうえで派遣契約を結びましょう。
3年ルールと5年ルールの違い
派遣3年ルールの他に、「5年ルール」もあるので混同する人もいるでしょう。
最後の章では、5年ルールについて詳しく見てみましょう。
5年ルールとは
5年ルールとは、非正規社員(有期雇用派遣社員、契約社員、アルバイト、パートなど)であっても同じ職場で5年以上働けば、「無期雇用」として雇ってもらえるルールのことです。
同じ職場で5年以上働いた非正規社員が、企業側へ無期社員として働きたい旨を申請することで雇用形態が切り替わります。
つまり、派遣3年ルールとは違うルールなのです。
5年ルールで発生するデメリットとは
ただし、5年ルールにおいても気を付けなければならないことはあります。
1番のデメリットは、5年を超える前に契約解除される恐れがあることです。
無期社員を増やすことに対して抵抗がある企業だと、5年を超える前に雇い止めに遭う可能性も高まるでしょう。
さらに、無期社員だからといって正社員登用される保証はありません。
派遣3年ルールと同様に「無期雇用派遣社員」で採用するケースも考えられます。
非正規社員から正社員を目指すのであれば、正社員登用の実績が多い企業で働くのも一つの手です。
高度専門職にあたる派遣労働者は、5年ルール適用対象外
高度専門職や長期的なプロジェクトに携わっている場合は、5年ルールの対象外となります(実際には、もう少し細かくルールが設定されています)。
高度専門職とは、その名の通り高度な専門技術を持っている人のことを指します。
「公認会計士、弁護士、医者、社労士」などが高度専門職に分類される職業です。
例えば、高度専門職が7年間のプロジェクトに携わる(プロジェクト開始日から働き出した)場合は、勤務開始後7年間は派遣3年ルールが適用されないということです。
ただし、プロジェクトが途中で終わったり期間変更になったりした場合は、高度専門職であっても派遣3年ルールの例外にならないケースがあります。
派遣会社へ確認すると5年ルールについてしっかりと教えてもらえるので、就労前にチェックしておきましょう。
正社員と無期雇用派遣って何が違うの?
無期雇用派遣は雇用期間が設定されていないため、正社員と似ていますが立場は違います。
何が違うか見てみましょう。
無期雇用派遣については、こちらの「派遣の無期雇用制度とは?有期雇用派遣社員との雇用形態の違いも紹介」にもくわしく記載されているので、是非ご覧ください。
雇用主
正社員の雇用主は勤務先企業ですが、無期雇用派遣社員の場合は派遣会社が雇用主です。
つまり、給料・社会保険の支払元が違うということです。
また、福利厚生についても正社員は勤務先企業の制度を利用できますが、無期雇用派遣社員の場合は勤務先企業の制度を利用できません(一部例外もあります)。
ただ、無期雇用派遣社員は派遣会社で設定されている福利厚生を利用することは可能なので覚えておきましょう。
交通費
出勤時に交通費が発生する人もいると思います。
正社員の場合は、勤務先企業が交通費を支給しますが、無期雇用派遣社員の場合は派遣会社が交通費を支給してくれない限り全額自己負担です。
しかし、派遣会社によっては無期雇用派遣社員の交通費が高いという理由で時給を上げてくれるケースもあります。
交通費の出費が辛いと感じている人は派遣会社の営業担当者に相談するといいかもしれません。
ボーナス(賞与)
正社員は勤務先企業からのボーナスを受け取れますが、無期雇用派遣社員の場合、勤務先企業からボーナスが支給されることはありません。
基本的に、派遣社員は交通費やボーナスといった金額が時給に含まれていることが多いので、ボーナスとして基本給と別に支給することはないのです。
しかし、派遣会社によっては登録スタッフへボーナスを支給するケースもあります。
くわしくは、派遣会社に問い合わせてみましょう。
出世
正社員の場合は仕事の実力次第で出世できます。
しかし、無期雇用派遣社員の場合は仕事で成果を出しても雇用形態が変わらない限りは出世することはないです。(例.役職なし社員から主任へ昇進するなど)
ただ、無期雇用派遣社員は出世しないため責任が重くなることもほぼありません。
出世を好まない人にとっては、無期雇用派遣の働き方はピッタリだといえるでしょう。
まとめ
いかがでしょうか。
ここまでの話で、派遣3年ルールの基礎やメリット・デメリットだけではく、派遣としての働き方や正社員との違いなども理解されたかと思います。
派遣3年ルールは今後も改正される可能性があるため、常に最新のルールを理解して派遣業務に取り組みましょう。
また、勤務先企業によっては有期派遣雇用社員を積極的に無期雇用しているケースもあります。
派遣3年ルールなどの法律を理解し、安心して仕事に取り組めるようにしましょう。
ぜひ派遣会社に相談しながら、求人を探してみてください。
人材派遣会社ウィルオブなら、無期雇用で就業しているスタッフも多数います。
あなたの希望の働き方ができるよう、様々な職種の求人を扱っておりますのでぜひご登録ください。
参考サイト
・派遣先の皆さまへ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~|厚生労働省
参考書籍
・有期労働契約の無期転換がわかる本(著:岡田 良則)
・人材派遣のことならこの1冊(著:岡田良則)
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- 同じ職場で働くことは安定していますが、逆に自身が成長できる可能性も低くしてしまうこともあります。そのため、将来を考えるなら同じ場所で働くよりも別の派遣先に移り、スキルを磨いたり正社員を目指すことをおすすめします。
実際にどうすればいいのか、自分が正社員になれるかを相談するなら、派遣会社ウィルオブがあります。派遣から正社員を目指すサポートも行っていますので、働き方に悩んでいるならお問い合わせください。
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