ドラマのワンシーンでは、夫婦のどちらかが相手に書面を突きつけて、双方が「離婚届」にサインをしたら離婚成立。
その先が描かれることは少ないながらも、「実際は、それだけでは終わらない」ということは、多くの人が気づくところでしょう。
確かに届け出がきちんと受理されれば、戸籍上の離婚そのものは成立しますが、婚姻時のことを思い出してください。
各種名義変更、扶養手続きなどいろいろな変更手続きを取ったはずです。
つまり、「別れる」場合にもあらゆる手続きが必要です。
ここでは、離婚成立時の年金・保険の手続きや注意点などについて紹介します。
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目次
公的医療保険の手続き方法
日本には「国民皆保険制度」があり、国民全員が公的医療保険(健康保険や国民健康保険)に加入しなければいけません。
婚姻期間中、多くの女性は夫を世帯主とする公的医療保険に加入し、それを利用しています。
しかしながら、この医療保険を離婚後にそのままの形で引き続き利用することはできません。
扶養家族関係は紙一枚で解消されても、保険の手続きは連動していない
戸籍上で離婚が成立したら、婚姻関係は解消です。同時に「扶養家族」という関係性も成立しなくなります。
そのため、「夫の医療保険」に関する「保険資格」は、離婚成立と同じタイミングで「喪失」してしまうのです。
ただし、保険についての手続きは、別途自分自身で行わなければなりません。
手続きの手順
①婚姻中に加入していた保険の確認
(1)国民健康保険 or 健康保険
②離婚後に加入する保険の確認
(1)国民健康保険→健康保険への変更
自身の勤務先を通じて行う
(2)健康保険→別の健康保険への変更
自身の勤務先を通じて行う
(3)国民健康保険→新たな国民健康保険への変更
市町村役場の担当部署にて自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを行う
(4)健康保険→国民健康保険への変更
まず相手方の勤務先を通じて資格喪失証明証を取得し、それを持って市町村役場の担当部署にて自身を世帯主とする国民健康保険の加入手続きを行う
こどもの公的医療保険の変更手続き方法
子どもを連れての離婚の場合は、子どもの保険についても手続きが必要です。
手続きの手順
①離婚前に加入していた保険の確認
(1)健康保険加入の場合
何も手続きを踏まなければ、子どもは従来通り「父親の扶養家族」として保険を利用することはできるのですが、保険証の問題が発生します。
通院時に必要な保険証の原本を父親が保有している場合などは、通院のつど連絡を取る必要が発生してしまいます。
特に、離婚後の住所や連絡先を知らせたくない場合には、注意しなければいけません。
(2)国民健康保険に加入していた場合
離婚成立の時点で子どもは父親とは別世帯となり、従前の保険が利用できなくなります。
自身のものと合わせて、速やかに変更手続きを取らなければいけません。
②離婚後に加入する保険の確認
(1)国民健康保険に加入する場合
市町村役場の担当部署にて手続き。
離婚成立前に加入していた公的医療保険が健康保険で、新たに国民健康保険に加入させる場合には、大人同様に子どもの資格喪失証明書が必要になります。
(2)健康保険に加入する場合
母親の勤務先にて手続き
保険料の支払いが難しいときは?
離婚後、これから仕事探しもこれからなどという状況では、健康保険料をきちんと支払えるのかどうかという不安もあるかと思います。
そこでまず、便利な計算アプリやサイトなどを使って、離婚後に支払わなければならない健康保険料を把握することから始めます。
保険料の職場負担があるとき/ないとき
離婚後に勤めることになった職場が保険組合を持つ会社等であれば、国民健康保険に入る必要はなく、健康保険料の半分を会社が負担してくれます。
例えば、保険料が3万円なら、1万5千円を会社が負担してくれるので、実費は1万5千円の支払いだけでよいということになります。
しかし、即座にそのような職場に就職できない場合には、ひとまず国民健康保険に加入しなければいけません。
その時、どうしても国民健康保険の支払いが難しいようであれば、役所に行って免除の申請をするという方法があります。
保険料免除申請の種類
各市町村の担当課に行き、免除の申請を行います。
前年度の所得に応じて、全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除のいずれに該当するかが決まります。
ただし、どの免除に該当するか、また申請自体が通るかどうかは、申請をしてみなければわかりません。
また、一度免除の申請が通ったとしても、期間限定の免除なので注意が必要です。
国民年金の変更手続き方法
公的医療保険同様、国民年金に関しても自分自身で変更手続きを取らなければいけません。
自分がどの被保険者区分に該当するかを確認し、それぞれに応じた手続きを取ります。
被保険者の区分
第1号被保険者:自営業や学生など、国民年金保険料を自分で納めている
第2号被保険者:厚生年金や共済組合に加入し、国民年金保険料が給与から引かれている
第3号被保険者:厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、届出を出し手続きを取ることで国民年金保険料を負担する必要がない
婚姻中「第1号被保険者」だった場合
市町村役場に年金手帳を持参し担当部署にて氏名変更の手続き。
婚姻中「第2号被保険者」だった場合
勤務先で年金手帳の氏名変更の手続きのみ。
婚姻中「第3号被保険者」だった場合
年金手帳(またはマイナンバーがわかるもの)、離婚成立日が確認できるもの(離婚が反映された戸籍謄本や離婚届受理証明書など)、扶養から外れた日が確認できるもの(被扶養者資格喪失証明証など)を持参の上、市町村役場の担当部署にて「第1号被保険者」への変更手続き。
詳細は、居住自治体のホームページなど要確認。
年金の支払いが難しい場合は?
保険料を未納のままにしておくと、将来「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることができなくなる場合があります。
収入の減少や失業等によって国民年金保険料を納めることが経済的に難しいときには「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用します。
前年度所得が一定の金額以下であれば、申請者本人が免除を受けることができ、健康保険料同様に全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除が決まります。
国民年金保険料免除・納付猶予制度のメリット
- 手続きをせずに「未納」となった場合、将来的な「老齢年金」受取り金額はゼロになってしまいますが、保険料を免除された期間に関しては年金額の2分の1を受け取ることができます。
- 保険料免除・納付猶予を受けている期間でも、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
もしも受給する年金額を増やしたい場合は、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める必要があります。
年金分割制度とは?
離婚に関しては、「年金分割制度」を利用することができます。
これは平成19年に厚生年金法が改正された際に、設けられた制度です。
将来給付される年金の総額を分けるわけではなく、配偶者が納付した厚生年金保険料の一部を、自分が納めたことにする、という仕組みです。
ここでは、年金分割制度の種類とその手続きについて紹介します。
合意分割
- 婚姻期間中の厚生年金保険「納付記録」があること
- 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと
- 当事者双方の合意、または裁判手続きによって分割割合を定めていること
- ただし分割割合が、5割を超えてはいけない
- 所定の手続きを経て分割割合が決まり次第、年金事務所にて合意分割の請求手続き
3号分割
- 平成20年4月1日以後に、国民年金「第3号被保険者」期間を有すること
- 分割割合は5割とすること
- 請求期限(離婚等をした日の翌日から2年)を経過していないこと
- 年金事務所に「標準報酬改定請求書」を提出するだけで、手続きは完了
特に、女性側が専業主婦だった場合や、バイト・パートだった場合には、年金分割制度を活用すべきです。
ただし、必ずしも男性から女性に分割すると決まっているわけではなく、女性の方が納付記録が多い場合には、女性から男性へという逆パターンも想定されます。
ダブルインカムだった場合には、双方の収入を鑑みて、年金分割を請求すべきか否かを決めます。
年金分割により分割されるのは、婚姻期間中の厚生年金のみです。
よって、夫が自営業(個人事業主)だった場合は国民年金しか加入しておらず、妻が年金分割を請求することはできません。
婚姻期間が短い場合や、会社員だった夫が事業を始めたという場合は年金分割が少ない可能性があるのを覚えておきましょう。
また、注意点として忘れてはならないのが、年金分割をしたからと言って、すぐに年金を受け取れるわけではないということ。
自分自身が年金を受給できる年齢に達して初めて受け取れるのです。
そのため、例えば夫が定年退職して年金を受給されていたとしても、妻がその年齢(原則65歳)にならなければ受け取れません。
年金受給年齢に達したときに後悔しないためにも、事前の準備をしっかり行っておきましょう。
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参考サイト
・国民健康保険ホームページ
・日本年金機構ホームページ
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