派遣法の基本をわかりやすく解説!2021年に行われた法改正についても紹介

派遣法は2012年から大幅な改正を繰り返しています。

いずれも、派遣社員が安定した雇用や安心して働ける労働環境を整えることを目的として施工されているものです。

ですが、そもそも派遣法がどういった法律家をよく理解していない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、派遣法の基本的な仕組みや、法改正によって派遣の働き方がどう変わるのかについてわかりやすく解説します。

すでに派遣社員として働いている人や派遣で働くことを検討している人は、派遣の権利をしっかりとチェックしておきましょう。

派遣法によって守られている派遣社員は働きやすい環境で働けます!
派遣社員は、派遣法という労働者の就業条件などの改善をし、労働環境を良くしていくための法律で守られています。派遣会社もこの労働法によって正当な運営を行っているので、派遣は安心して働きたい方にとっておすすめの働き方です。

派遣会社ウィルオブでは、就業後も働いていて出てくる悩みや不安の相談を受け付けている窓口があります。今の仕事環境に不満がある場合は、ウィルオブに自分の働き方について相談をしてみませんか?すぐに働き始めなくても大丈夫ですので、まずは登録をして一緒に働き方を見直していきませんか?
こちらから登録

労働派遣法とは?


いわゆる派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。

派遣社員は柔軟に働けるのがメリットですが、正社員に比べると不安定な雇用状況であることは否定できません。

そこで、派遣社員がこうした弱い立場につけ込まれるのを防ぎ、派遣社員の権利を守るために施行された法律が、派遣法です。

改正前の派遣法では、次のようなルールが定められていました。

労働者派遣の期間制限

従来の派遣法では、派遣の業務を政令で定めた専門26業務(のちに28業務へ再編成)と自由化業務とを区別して考えていました。

自由化業務で働く場合、就業期間は最長3年に制限されています。

一方、専門的な知識やスキルを必要とする26業種については、期間の制限がなく長く働き続けることが可能でした。

専門26業務
1号 ソフトウェア開発2号 機械設計3号 放送機器等操作
4号 放送番組等演出5号 事務用機器操作6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書8号 ファイリング9号 調査
10号 財務処理11号 取引文書作成12号 デモンストレーション
13号 添乗14号 建築物清掃15号 建築設備運転、点検、整備
16号 案内、受付、駐車場管理等17号 研究開発18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の制作・編集20号 広告デザイン21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー23号 OAインストラクション24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業26号 放送番組等における大道具・小道具

一般派遣と特定派遣

派遣社員は雇用形態によって一般派遣と特定派遣に分けられます。

一般派遣はいわゆる登録型派遣と呼ばれるもので、派遣会社と契約を結び、派遣先企業で働く労働者のことです。

派遣先への就業期間が終われば、派遣会社との契約も終了します。

それに対して、特定派遣(常用型派遣)は派遣会社の正社員として雇用され、企業に派遣されるのが特徴です。

一般派遣が時給制であるのに対して、特定派遣は月給制で、ボーナスや退職金が支払われることもあります。

派遣法の誕生と法改正までの流れ


労働者派遣法が制定されたのは1986年のことです。

それまでは人材派遣そのものが法律で正式に認可されておらず、主に業務請負という形で行われていました。

同年、労働者派遣事業と請負によって行われる事業を区別することを目的として「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」が告示されています。

最初の派遣法において派遣で行える仕事は13業務に限定されていました。

しかし、景気の低迷とともに人材派遣業のニーズが高まったことから、1996年には26業務までに拡大されます。

さらに1999年には一部の禁止業務を除き、広い範囲で派遣が認められることになりました。

それ以降、いくつかの見直しを経て、2012年、2015年、2020年の大幅な法改定に至っています。

2012年の法改正のポイント


2012年10月1日から労働者派遣法改正法が施行され、正式名称が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に変わりました。

この名称変更から、派遣労働者の権利保護を主たる目的とした法改正であることが伺えます。主な法改正のポイントは次のとおりです。

派遣先企業の社員との均衡(賃金など)への配慮

派遣労働者の賃金を決定する際、派遣先企業で同種の仕事に従事する社員の水準や、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験などが配慮されるようになりました。

教育訓練や福利厚生についても均等待遇を図ることが求められます。

30日以内の日雇い派遣の原則禁止

「派遣切り」が社会問題としてクローズアップされたときに、日雇い労働者の雇用の不安定さが問題視されたことを受けて、一部の例外を除いて日雇い派遣が原則禁止になりました。

ただし、31日以上であれば、働くことが可能です。

また、60歳以上の人や学生、副業として日雇い労働に従事する人、主たる生計者でない人は、引き続き日雇い派遣で働くことができます。

有期雇用から無期雇用へ転換する機会の提供

本人の希望に応じて、派遣会社は有期雇用の派遣労働者(雇用期間が1年以上)を期間の定めのない雇用へ転換する努力義務が課せられました。

派遣社員への待遇説明の義務化

派遣会社は派遣スタッフと雇用契約を結ぶ前に、賃金や待遇について説明することが必須となりました。

派遣会社の事業運営に関することや労働者派遣制度の概要についても、同様に知る権利があります。

派遣料金の情報公開を義務化

派遣会社はホームページ上などで、派遣料金(派遣先企業から派遣会社へ支払われる金額)と派遣会社のマージン率、教育訓練費といった情報を公開することが義務付けられました。

2015年の法改正のポイント


2015年の派遣法改正では、雇用安定措置やキャリアアップ措置など、派遣労働者にとって有益な情報や権利が盛り込まれました。

主なポイントは次の5つです。

キャリアアップ措置の実施

全ての派遣労働者は、キャリアアップを図るために、派遣会社から段階的かつ体系的な教育訓練を受けることが可能です。

また、派遣労働者が希望すれば、キャリア・コンサルティングが実施されます。

労働者派遣の期間制限のルールの見直し

有期雇用の派遣労働者が同じ組織(部署)で働くことができる期間は3年間が上限となりました。

従来の専門26業務と自由化業務の区分けが撤廃され、期間制限がなかった専門26業務についても、最長3年間の期間制限の対象となります。

ただし、派遣元で無期雇用されている派遣労働者や60歳以上の派遣労働者は対象外です。

雇用安定措置の実施

派遣社員の雇用の安定化のために、派遣会社は3年間派遣される見込みがあるスタッフに対して、派遣先企業への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供など、雇用安定措置を講じることが義務付けられました(1年以上3年未満の派遣労働者に対しては努力義務)。

均等待遇の推進

賃金や教育訓練制度、福利厚生などの待遇面において、派遣労働者と派遣先企業の正社員との間で不合理な待遇差が生じないよう、派遣会社は均等待遇を推進するべく配慮する義務が生じます。

労働者派遣事業の許可制への一本化

今までの一般労働者派遣事業は許可制で、届出制の特定労働者派遣事業と分けられていました。

しかし、今後は許可制に一本化されるため、特定労働者派遣事業のみを扱っていた事業所も事業の許可を得なければなりません。

これによって派遣事業の健全化を図ることができます。

二度の法改正によって発生した2018年問題

これまで話してきた2012年と2015年の労働に関する派遣法改正によって、企業が大幅なコストアップや雇い止めなどの問題が2018年に発生すると予測されていました。

これが、2018年問題です。

こちらの問題については「派遣の2018年問題とは?派遣法改正を交えながら紹介!」でも解説しているので、あわせてご覧ください。

2020年に行われる法改正は同一労働同一賃金

正規雇用と非正規雇用の賃金格差をなくすことを目的とする制度で、話題になっていた派遣法改正です。

派遣法改正が2020年4月に施行され、非正規雇用労働者の労働環境が良くなると思われますが、実際は色々な問題があります。

それは、正社員との賃金格差がなくなることで正社員からの不満が出たり、企業も人件費の調整が必要になります。

このことについては「【2020年4月開始】同一労働同一賃金とは?制度の概要を解説」でくわしく解説しているので、働き方に悩まれている方は是非ご覧ください。

2021年の法改正のポイント

2021年には、1月と4月の2度にわたって、派遣法が改正されました。

2021年1月の改正ポイントは次の4つです。

派遣社員の雇入れ時の説明の義務付け

派遣社員に対し雇用契約を結ぶ時点で、派遣元が実施する教育訓練および、希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について説明することが義務付けられました。

派遣元における教育訓練やキャリアコンサルティングの実施自体は、以前の派遣法改正で義務付けられていましたが、派遣社員の雇用の安定・キャリア形成を推進のために説明義務が追加されました。、

労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成

e-文書法の改正に伴い、これまで書面による作成が義務付けられていた労働者派遣契約について、電磁的記録で作成することも認められるようになりました。

参考資料:首相官邸「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の概要」

派遣先における派遣社員からの苦情処理

これまで派遣社員からの苦情処理については派遣元に課せられていましたが、派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情については、派遣先企業側に苦情処理の責任者を設置することとなりました。

派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情とは、具体的に派遣社員の労働時間・休憩・休日・育児/介護休暇等があげられます。

日雇派遣について

派遣元や派遣先の都合等で派遣契約を解除した場合、派遣社員に対し、派遣元は新たな就業機会の確保が必要となります。

今回の改正で、新たな就業機会の確保ができない場合、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を果たすべきと明確化されました。

続いて、2021年4月の改正ポイントは次の2つです。

雇用安定措置に係る派遣社員の希望の聴取等

派遣元は、雇用安定措置に関する派遣社員の希望内容を聴取したのち、聴取結果を「派遣元管理台帳」に記録することが義務づけられました。

主な雇用安定措置は以下です。

  • 派遣先での直接雇用
  • 別の派遣先の紹介
  • 派遣元での無期雇用
  • 紹介予定派遣等その他の雇用安定措置

常時インターネットでの情報提供について

派遣会社による情報提供の義務がある全ての情報について、常時インターネットでの情報提供が義務付けられました。

情報提供が義務づけられているのは、以下の情報です。

  • 派遣労働者の数
  • 派遣先の社数
  • マージン率
  • 派遣料金の平均額
  • 派遣労働者の賃金の平均額
  • 労使協定を締結しているか否かの別等
  • 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

参考資料:厚生労働省「マージン率等の情報提供について」

まとめ

かつて派遣社員は正社員に比べると弱い立場であることは否めませんでした。しかし、近年の派遣法の改正により、派遣労働者の保護や雇用の安定が重視されるようになりました。

さらに2015年の法改正では、直接雇用やキャリアアップ、均等待遇など、派遣労働者にとって有益な情報や項目が盛り込まれています。

そして、派遣法改正すると同時に、2018年問題のように改正したことによって発生する問題も出てきます。

派遣法改正されたからと必ずしも良くなるとは限りません。

その改正したことによって発生する問題をどう対応していくか、改めて考えていくことでより良い労働環境を作っていくことができるのです。

この機会に派遣法の仕組みをきちんと理解して、派遣としての働き方を見直してみましょう。

派遣社員の働き方については、こちらの「派遣社員とは?働き方や正社員との違い、メリット・デメリットなど解説」をご覧ください。

派遣社員で自分に合った働き方をしたい方は、人材派遣会社ウィルオブ・ワークで理想のお仕事を見つけませんか?お気軽にご登録ください。

参考サイト:

何度も法改正を行い派遣社員を守っている派遣で一緒に働きませんか?
派遣法は何度か改正されてきており、正社員との格差が減ってきています。自分に合う働き方を探しやすくもなっているので、派遣社員として働いてみませんか?未経験で何をしたら良いかわからない方や、スキルアップを目指したい方など、今の自分の働き方に悩んでいる方におすすめです。

派遣会社ウィルオブでは、1人ひとりが希望する条件に近い仕事ができるよう、仕事探しから就業後までサポートをしています。まずは登録をし、一度ご相談ください。
登録はこちら